健康保険や厚生年金保険等の保険給付に関する処分に対する審査請求について正しいものはどれか。

社会保険に関する一般常識

A 健康保険等の保険給付に関する処分への不服は、労働基準監督署長へ審査請求する

なぜ違う: 審査請求先を労基署長としており、法律所定の社会保険審査官と異なります。

B 健康保険等の保険給付に関する処分への不服は、社会保険審査会へ直接審査請求し、審査官を経由しない

なぜ違う: 保険給付に関する処分は、まず社会保険審査官への審査請求を経ます。審査会へ直接請求できるのは保険料の賦課・徴収等の処分です。

C 健康保険等の保険給付に関する処分への不服は、処分をした保険者との私的仲裁だけで解決する

なぜ違う: 法律上の審査官・審査会による審査制度を私的仲裁へ置き換えています。

D 健康保険等の保険給付に関する処分への審査請求は、法律で定める社会保険審査官に対して行う

正解: D

要点: 社会保険審査制度の基本は「法律で定める社会保険審査官に対して審査請求をする」です。

社会保険審査官及び社会保険審査会法第1条の条文抜粋によれば「健康保険等の保険給付に関する処分への審査請求は、法律で定める社会保険審査官に対して行う」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。保険給付に関する処分は、まず社会保険審査官への審査請求を経ます。審査会へ直接請求できるのは保険料の賦課・徴収等の処分です。審査請求先を労基署長としており、法律所定の社会保険審査官と異なります。法律上の審査官・審査会による審査制度を私的仲裁へ置き換えています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 社会保険審査官及び社会保険審査会法・社会保険審査制度・Level 1

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