不正行為の指示等の禁止とは
社会保険労務士は、不正に労働社会保険に関する法令に基づく保険給付を受けること、不正に保険料の賦課や徴収を免れることなど、法令に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。社会保険労務士の禁止行為の一つで、違反には罰則がある。
試験ではここが問われる
- 禁止される行為の範囲(指示・相談・類する行為)
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社会保険労務士は、不正に労働社会保険に関する法令に基づく保険給付を受けること、不正に保険料の賦課や徴収を免れることなど、法令に違反する行為について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。社会保険労務士の禁止行為の一つで、違反には罰則がある。