労働保険事務組合とは

読み: ろうどうほけんじむくみあい

労働保険事務組合とは、事業協同組合などの事業主の団体が、厚生労働大臣の認可を受け、構成員である中小事業主などの委託を受けて、労働保険料の納付などの労働保険事務を処理する団体である。

委託できるのは常時使用する労働者が一定数以下の事業主(原則300人以下、業種により50人・100人以下)で、印紙保険料に関する事務は委託できない。委託した中小事業主は労災保険に特別加入できる。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

参考: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第33条第1項・第2項

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第33条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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