割増賃金とは

読み: わりましちんぎん

割増賃金とは、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に、使用者が通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金である。割増率は、時間外労働が2割5分以上(1か月60時間を超える部分は5割以上)、法定休日の労働が3割5分以上、深夜(午後10時から午前5時まで)の労働が2割5分以上である。

割増賃金の基礎となる賃金からは、家族手当、通勤手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金などを除く。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第37条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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