フレックスタイム制とは

読み: ふれっくすたいむせい

フレックスタイム制とは、就業規則などで始業・終業の時刻を労働者の決定に委ね、労使協定で清算期間(上限3か月)とその期間の総労働時間などを定めて導入する労働時間制度である。清算期間を平均して1週40時間を超えない範囲で、日々の労働時間を労働者が決められる。清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の届出が必要になる。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第32条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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