労働契約の内容の理解促進とは
使用者は、労働者に提示する労働条件と労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとされ、労働者と使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとされている。
試験ではここが問われる
- できる限り書面で確認すること(義務ではなく努力的な規定)
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使用者は、労働者に提示する労働条件と労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとされ、労働者と使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとされている。