介護保険の被保険者区分とは

読み: かいごほけんのひほけんしゃくぶん

介護保険の被保険者は2つに分かれる。市町村の区域内に住所がある65歳以上の人が第1号被保険者、市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。

第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、要介護・要支援の状態が加齢に伴う特定疾病によって生じた場合に限られる。保険料の徴収方法も区分で異なる。

試験ではここが問われる

分野: 社会保険に関する一般常識

参考: 介護保険法 第9条

出典: 介護保険法 第9条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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