厚生年金保険は、[空欄1]が管掌する。適用事業所に使用される[空欄2]の者は、原則として厚生年金保険の被保険者となる。被保険者は、死亡したとき又は適用事業所に使用されなくなったときは、原則として[空欄3]に被保険者の資格を喪失する。保険料は、事業主と被保険者が、それぞれ保険料額の[空欄4]を負担する。老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が[空欄5]以上であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているときに支給される。 共通語群から[空欄3]に入る語句を選びなさい。

厚生年金保険法

A 日本年金機構

なぜ違う: 空欄3に「日本年金機構」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

B その日

なぜ違う: その日に喪失するのは70歳に達した場合など別の事由であり、本文が挙げる事由の原則ではありません。

C 65歳

なぜ違う: 空欄3に「65歳」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

D その翌日
E 70歳未満

なぜ違う: 空欄3に「70歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

F 2分の1

なぜ違う: 空欄3に「2分の1」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

G 翌月の初日

なぜ違う: 厚生年金保険法第14条は翌月の初日を資格喪失日とする定めを置いていません。

H 全額

なぜ違う: 空欄3に「全額」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

I 65歳未満

なぜ違う: 空欄3に「65歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

J 60歳

なぜ違う: 空欄3に「60歳」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

K 厚生労働大臣

なぜ違う: 空欄3に「厚生労働大臣」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

L 70歳

なぜ違う: 空欄3に「70歳」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

M 75歳未満

なぜ違う: 空欄3に「75歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

N その月の末日

なぜ違う: 厚生年金保険法第14条は月末を資格喪失日とする定めを置いていません。

O 3分の1

なぜ違う: 空欄3に「3分の1」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

P 62歳

なぜ違う: 空欄3に「62歳」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

Q 4分の3

なぜ違う: 空欄3に「4分の3」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

R 60歳未満

なぜ違う: 空欄3に「60歳未満」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

S 全国健康保険協会

なぜ違う: 空欄3に「全国健康保険協会」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

T 政府

なぜ違う: 空欄3に「政府」は入りません。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

正解: D

要点: 空欄3には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは死亡又は適用事業所に使用されなくなったことによる資格喪失の時点(厚生年金保険法第14条)です。

厚生年金保険法第14条は「死亡または適用事業所に使用されなくなったときは原則その翌日に、70歳に達したときはその日に資格を喪失する」と定めており、空欄3は「その翌日」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 厚生年金保険法・被保険者資格の喪失・選択式

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