遺族厚生年金の支給事由について、資格中の死亡・資格喪失後の傷病死亡・障害年金受給者の死亡が正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 被保険者の退職、退職後10年以内の死亡、障害厚生年金3級受給者の転居が支給事由となる

なぜ違う: 死亡を要する各事由と期間、障害等級が異なります。

B 被保険者の死亡だけが支給事由で、資格喪失後の傷病死亡や障害年金受給者の死亡は含まれない

なぜ違う: 第58条は被保険者の死亡以外にも複数の支給事由を定めています。

C 被保険者の休職、在職前初診の傷病による死亡、老齢厚生年金受給者の就職が支給事由となる

なぜ違う: 第58条が列挙する死亡に関する支給事由ではありません。

D 被保険者死亡、在職中初診傷病による5年以内死亡、1・2級障害年金受給者死亡等がある

正解: D

要点: 遺族厚生年金の正しい整理は「被保険者死亡、在職中初診傷病による5年以内死亡、1・2級障害年金受給者死亡等がある」です。誤答の一例を挙げると、死亡を要する各事由と期間、障害等級が異なります。

厚生年金保険法第58条第1項の条文抜粋と照合すると「被保険者死亡、在職中初診傷病による5年以内死亡、1・2級障害年金受給者死亡等がある」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。死亡を要する各事由と期間、障害等級が異なります。第58条が列挙する死亡に関する支給事由ではありません。第58条は被保険者の死亡以外にも複数の支給事由を定めています。

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