厚生年金の当然被保険者が資格を取得する時点はどれか。

厚生年金保険法

A 適用事業所に使用されるに至った日の翌日である

なぜ違う: 取得を1日遅らせています。

B 資格取得届が日本年金機構へ到達し受理された日である

なぜ違う: 届出到達を資格取得事由へ置き換えています。

C 適用事業所に使用されるに至った日など、法定事由が生じた日である
D 被保険者の最初の保険料を事業主が納付した日である

なぜ違う: 納付日ではなく法定事由発生日です。

正解: C

要点: 被保険者資格の取得の正しい整理は「適用事業所に使用されるに至った日など、法定事由が生じた日である」です。誤答の一例を挙げると、取得を1日遅らせています。

厚生年金保険法第13条第1項の条文抜粋と照合すると「適用事業所に使用されるに至った日など、法定事由が生じた日である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。取得を1日遅らせています。届出到達を資格取得事由へ置き換えています。納付日ではなく法定事由発生日です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 厚生年金保険法・被保険者資格の取得・Level 2

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