当然被保険者の資格喪失について正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 適用事業所に使用されなくなったときは当日に、70歳に達したときは翌日に資格を喪失する

なぜ違う: 前者は原則翌日、70歳到達は当日であり、双方を逆にしています。

B 死亡したときはその日に、適用事業所に使用されなくなったときはその翌日に資格を喪失する

なぜ違う: 死亡による資格喪失も原則として死亡日の翌日です。

C 死亡または適用事業所に使用されなくなったときは原則その翌日に、70歳に達したときはその日に資格を喪失する
D 死亡・退職・70歳到達のいずれも、その事由が生じた日の翌日に資格を喪失する

なぜ違う: 70歳に達した場合だけはその日に資格を喪失します。

正解: C

要点: 被保険者資格の喪失の基本は「死亡または適用事業所に使用されなくなったときは原則その翌日に、70歳に達したときはその日に資格を喪失する」です。

厚生年金保険法第14条の条文抜粋によれば「死亡または適用事業所に使用されなくなったときは原則その翌日に、70歳に達したときはその日に資格を喪失する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。死亡による資格喪失も原則として死亡日の翌日です。前者は原則翌日、70歳到達は当日であり、双方を逆にしています。70歳に達した場合だけはその日に資格を喪失します。

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関連キーワード: 厚生年金保険法・被保険者資格の喪失・Level 1

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