遺族厚生年金の支給事由について正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 被保険者資格喪失後の死亡は、在職中に初診日があっても支給事由にならない

なぜ違う: 資格喪失後でも、在職中初診の傷病で初診日から5年以内の死亡は支給事由になり得ます。

B 障害厚生年金3級の受給権者が死亡した場合だけ、遺族厚生年金の支給事由となる

なぜ違う: 条文が挙げるのは障害等級1級または2級の受給権者の死亡です。

C 被保険者が死亡すれば、納付状況や遺族の範囲を問わず全親族へ支給する

なぜ違う: 法定の遺族に支給し、支給事由によっては保険料納付要件も必要です。

D 被保険者の死亡等の法定事由と納付要件を満たす場合、遺族へ支給する

正解: D

要点: 遺族厚生年金の基本は「被保険者の死亡等の法定事由と納付要件を満たす場合、遺族へ支給する」です。

厚生年金保険法第58条第1項の条文抜粋によれば「被保険者の死亡等の法定事由と納付要件を満たす場合、遺族へ支給する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。法定の遺族に支給し、支給事由によっては保険料納付要件も必要です。資格喪失後でも、在職中初診の傷病で初診日から5年以内の死亡は支給事由になり得ます。条文が挙げるのは障害等級1級または2級の受給権者の死亡です。

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