厚生年金保険の当然被保険者について正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 適用事業所に使用される70歳未満の者は、原則として被保険者となる
B 適用事業所に使用される70歳未満の者でも、本人の加入申請後に被保険者となる

なぜ違う: 第9条の当然被保険者に本人申請という要件を加えています。

C 適用事業所に使用される70歳以下の者は、原則として当然被保険者となる

なぜ違う: 70歳に達した者を含めており、『70歳未満』という境界と異なります。

D 適用事業所に使用される65歳未満の者は、原則として当然被保険者となる

なぜ違う: 年齢上限を65歳未満としており、第9条の70歳未満と異なります。

正解: A

要点: 当然被保険者の基本は「適用事業所に使用される70歳未満の者は、原則として被保険者となる」です。

厚生年金保険法第9条の条文抜粋によれば「適用事業所に使用される70歳未満の者は、原則として被保険者となる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。年齢上限を65歳未満としており、第9条の70歳未満と異なります。70歳に達した者を含めており、『70歳未満』という境界と異なります。第9条の当然被保険者に本人申請という要件を加えています。

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