当然被保険者が資格を取得する時期として正しいものはどれか。

厚生年金保険法

A 当然被保険者の資格は、最初の保険料を納付した日に取得する

なぜ違う: 保険料納付日ではなく、法定の資格取得事由が生じた日です。

B 当然被保険者の資格は、適用事業所に使用されるに至った日など法定事由の日に取得する
C 当然被保険者の資格は、事業主が資格取得届を提出した日に取得する

なぜ違う: 届出日を資格取得日とはせず、使用されるに至った日等に取得します。

D 当然被保険者の資格は、適用事業所に使用され始めた日の翌日に取得するのが原則である

なぜ違う: 第13条第1項は使用されるに至った当日に資格取得とします。

正解: B

要点: 被保険者資格の取得の基本は「適用事業所に使用されるに至った日など、法律で定める事由が生じた日」です。

厚生年金保険法第13条第1項の条文抜粋によれば「当然被保険者の資格は、適用事業所に使用されるに至った日など法定事由の日に取得する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第13条第1項は使用されるに至った当日に資格取得とします。保険料納付日ではなく、法定の資格取得事由が生じた日です。届出日を資格取得日とはせず、使用されるに至った日等に取得します。

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