賃金支払の原則とは

読み: ちんぎんしはらいのげんそく

別名・表記ゆれ: 賃金支払の5原則

賃金支払の原則とは、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないというルールである(賃金支払の5原則)。

法令や労働協約に定めがある場合は通貨以外で支払え、労働者の同意があれば口座振込や一定の資金移動業者の口座への支払い(いわゆるデジタル払い)もできる。法令の定めや労使協定がある場合は一部を控除できる。臨時の賃金や賞与は毎月払・一定期日払の例外である。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

参考: 労働基準法 第24条第1項・第2項

出典: 労働基準法 第24条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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