中高齢寡婦加算とは
中高齢寡婦加算とは、夫の死亡により遺族厚生年金を受ける妻で、夫の死亡当時40歳以上65歳未満であり、遺族基礎年金を受けられる子がいない人などに、40歳から65歳になるまで遺族厚生年金に加算される額である。額は遺族基礎年金の額の4分の3に相当する。夫が長期要件の場合は、夫の被保険者期間が20年以上あることが必要である。
試験ではここが問われる
- 妻の年齢要件(40歳以上65歳未満)
- 遺族基礎年金との関係
- 額(遺族基礎年金の4分の3)
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