厚生年金の資格喪失日について、死亡・退職・70歳到達の対応はどれか。

厚生年金保険法

A 死亡は当日、退職は翌日、70歳到達は当日である

なぜ違う: 死亡による喪失を当日へ早めています。

B 死亡・使用されなくなったときは原則翌日、70歳到達は当日である
C 死亡・退職・70歳到達のいずれも翌日に喪失する

なぜ違う: 70歳到達時だけ当日喪失です。

D 死亡は翌日、退職は当日、70歳到達は翌日である

なぜ違う: 退職と70歳到達の処理を逆にしています。

正解: B

要点: 被保険者資格の喪失の正しい整理は「死亡・使用されなくなったときは原則翌日、70歳到達は当日である」です。誤答の一例を挙げると、死亡による喪失を当日へ早めています。

厚生年金保険法第14条の条文抜粋と照合すると「死亡・使用されなくなったときは原則翌日、70歳到達は当日である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。死亡による喪失を当日へ早めています。退職と70歳到達の処理を逆にしています。70歳到達時だけ当日喪失です。

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関連キーワード: 厚生年金保険法・被保険者資格の喪失・Level 2

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