児童手当の支給要件とは

読み: じどうてあてのしきゅうようけん

児童手当は、支給要件児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を監護し、かつ生計を同じくする父母などで、日本国内に住所がある人に支給される。2024年10月の改正で、所得制限がなくなり、支給対象が高校生年代まで広がった。

試験ではここが問われる

分野: 社会保険に関する一般常識

参考: 児童手当法 第4条第1項及び第3条

出典: 児童手当法 第3条・児童手当法 第4条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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