通勤災害の保険給付とは

読み: つうきんさいがいのほけんきゅうふ

通勤災害に関する保険給付は、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付の7種類である。内容は業務災害の給付とほぼ同じだが、療養給付を受ける人からは原則として200円を超えない範囲で一部負担金を徴収する。休業の最初の3日間について事業主の補償義務はない。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第21条

出典: 労働者災害補償保険法 第21条・労働者災害補償保険法 第31条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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