産前産後休業とは

読み: さんぜんさんごきゅうぎょう

別名・表記ゆれ: 産前産後の休業

産前産後休業とは、労働基準法が定める妊産婦の休業である。使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性も就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就かせてよい。

産前産後休業の期間とその後30日間は解雇が制限される。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第65条・労働基準法 第19条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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