産前産後休業とは
産前産後休業とは、労働基準法が定める妊産婦の休業である。使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性も就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就かせてよい。
産前産後休業の期間とその後30日間は解雇が制限される。
試験ではここが問われる
- 産前は請求があった場合、産後は強制であること
- 産後6週間経過後の例外
- 解雇制限
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