特定受給資格者とは

読み: とくていじゅきゅうしかくしゃ

特定受給資格者とは、倒産や事業所の廃止、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)など、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた受給資格者をいう。受給資格の要件が離職の日以前1年間に被保険者期間6か月以上に緩和され、所定給付日数も一般の離職者より多くなる場合がある。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

出典: 雇用保険法 第23条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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