変形労働時間制とは

読み: へんけいろうどうじかんせい

変形労働時間制とは、一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度である。1か月単位(労使協定または就業規則で定める)、1年単位(労使協定で定め、1日10時間・1週52時間などの限度がある)、1週間単位の非定型的変形労働時間制(小規模の小売業・旅館・飲食店など)がある。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第32条の2・労働基準法 第32条の4・労働基準法 第32条の5

2026年4月1日時点の法令に基づく

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