最低年齢とは
労働基準法上の最低年齢とは、使用者が児童を労働者として使用できる年齢の下限で、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学校卒業まで)は使用してはならない。ただし、非工業的事業で健康と福祉に有害でない軽易な業務は、労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる(映画の製作・演劇の事業は満13歳未満も可)。
試験ではここが問われる
- 満15歳到達後の最初の3月31日まで
- 許可による例外
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労働基準法上の最低年齢とは、使用者が児童を労働者として使用できる年齢の下限で、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(中学校卒業まで)は使用してはならない。ただし、非工業的事業で健康と福祉に有害でない軽易な業務は、労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる(映画の製作・演劇の事業は満13歳未満も可)。