衛生管理者とは

読み: えいせいかんりしゃ

衛生管理者とは、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任し、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させる人である。都道府県労働局長の免許を受けた人などから選任し、選任すべき人数は事業場の規模に応じて増える。少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 労働安全衛生法

出典: 労働安全衛生法 第12条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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