繰下げ支給とは

読み: くりさげしきゅう

別名・表記ゆれ: 繰下げ受給

繰下げ支給とは、老齢基礎年金や老齢厚生年金を65歳で受け取らず、66歳以降に請求して受け取ることで、遅らせた月数に応じて年金額が1か月あたり0.7%増える仕組みである。1952年4月2日以降に生まれた人は75歳まで繰り下げられ、最大84%増える。

反対に、60歳から65歳になるまでの間に早く受け取る繰上げ支給では、1か月あたり0.4%(1962年4月2日以降生まれ)減額され、減額は生涯続く。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第28条・厚生年金保険法 第44条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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