学生納付特例とは

読み: がくせいのうふとくれい

学生納付特例とは、国民年金の第1号被保険者である学生で、本人の所得が一定額以下の人が申請して承認を受けると、在学中の保険料の納付が猶予される制度である。世帯主や配偶者の所得は問わない。猶予を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されないため、10年以内に追納できる。

試験ではここが問われる

分野: 国民年金法

出典: 国民年金法 第90条の3

2026年4月1日時点の法令に基づく

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