有期事業の一括とは

読み: ゆうきじぎょうのいっかつ

有期事業の一括とは、建設の事業や立木の伐採の事業で、事業主が同じであり、それぞれの事業の規模が一定未満であるなどの要件を満たす二以上の有期事業を、法律上当然に一つの事業とみなして継続事業と同じように労働保険料を申告・納付する仕組みである。継続事業の一括と違って、認可の手続は要らない。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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