加給年金額とは
加給年金額とは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が老齢厚生年金を受けられるようになった時点で、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(障害等級1・2級の子は20歳未満)がいる場合に、老齢厚生年金に加算される額である。配偶者が65歳になると加算は終わる。
試験ではここが問われる
- 被保険者期間20年以上の要件
- 対象となる配偶者と子
- 配偶者が65歳になると終わること
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